クリニック名を商標登録する場合の手続き

【2019/11/20更新】
クリニック名を「商標登録したい」という方が増えてきました。「開院10周年の記念に」、「駅名を含んだクリニック名なので他院で使われたくない」といった理由が多いようですが、ご自身のクリニック名に愛着を持つのはいいことだなぁと思います。

当事務所でお手伝いをした経験から登録商標にするまでの流れを以下にお伝えします。

用語の説明

商標(クリニック名)を特許庁に「登録申請」するのが、「商標登録」。
申請が通り商標が「登録」されたら、その商標は「登録商標」となります。

商標登録の流れ

■まず最初に、、、

すでに商標が登録されていないか確認します。
特許情報プラットフォーム→https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100

すでに商標が登録されていないか確認します

■登録の流れ

1)「商標登録願」特許印紙※¥12,000を貼り、書留で下記の特許庁長官宛に郵送
〒100-8915東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官殿 宛

特許印紙収入印紙ではないのでご注意!

2) 特許庁電子図書館から「納付書」が返信される。
¥1,900分の印紙を貼って返送→※番号が割り当てられる。

3) 最長6ヵ月査定期間

4) 登録or拒否が決定
※拒否された後、再度チャレンジする場合は弁理士などに
依頼して「意見書」を作成し陳情する。(それでも拒否の場合もある(*_*;)

5) 登録OKとなった場合は、2)で割り当てられた番号を明記して
商標登録料(10年)¥37,600※の特許印紙を貼って特許庁に提出
(※37,600円→28,200円に改定されました)

6) 登録証が送られてくる。
お疲れ様でした!おめでとうございます。

7)登録済かを確認する。
特許情報プラットフォーム→https://www.j-platpat.inpit.go.jp/t0100

当事務所(Rojidesign)が持っている登録商標

クオリティオブサイト(Quality of site)」という登録商標は、当事務所(Rojidesign)が商標権を持っております。

登録はご自身で

クリニック名を商標登録するのは、「他に同じ名前がない、業種もない」ことから難易度は低いようです。
難しいケースでなければご自身で登録することをお勧めしています。